会則

会則

第1条 (名称)
 本会の名称を「きさらづ里山の会」(以下本会とする)とする。
第2条 (目的)
 本会は里山を保全・整備しその活用を図り地域資源を生かすとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。
第3条 (所在地)
 本会の所在地は、代表宅に置く。
第4条 (活動事業)
 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
  1)森林の整備・保全と耕作放棄地を生かし、その活用促進を図る。
  2)地域資源の活用、バイオマスの利用を図る。
  3)景観の提供、生き物の豊富な環境作りをする。
  4)里山に関する調査・研究。
  5)イベントの開催。
  6)自然体験教室
  7)多様な会員相互の交流と学習活動、健康増進。
  8)その他、本会の活動目的に合致すると認められる活動。
第5条 (役員構成・任期)
  1)本会は、代表1名、副代表2名、運営委員3名以上、監事1名から構成される。
  2)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
第6条 (会員・入会・退会)
  1)会員は第2条に掲げる目的に賛同する個人とする。
  2)会員の入会は入会申込書により代表に提出する。
  3)会員の退会は退会届けを提出し、任意に退会できる。
  4)会員の死亡・消滅、会費の滞納、本会の目的に反した場合は、代表が退会させる事ができる。
第7条 (会費・活動費)
  1)本会は入会金及び会費を会員から徴収する。また、会の運営に必要な経費が生じた場合は、会員の了解を得て活動費を徴収することができる。
  2)既納の入会金、会費及び活動費は返還しない。
第8条 (保険)
本会の活動に伴う万一の事故に備えて、各会員に対して保険に加入する事を義務づける。また事故等により保険の補償額を超える場合は本人負担とする。
第9条 (事業年度・報告)
  1)本会の事業年度は毎年4月1日から、3月31日とする。
  2)事業年度終了後速やかに会員に対し活動報告と会計報告を行なう。
第10条 (会の設立)
本会は、平成21年3月15日に設立する。
第11条 (貸出)
  1)本会の活動とは別に、活動場所を利用する場合は、本会へ「里山利用申請書」を提出し、役員の承認を得ることとする。
  2)本会の活動とは別に、会員が備品を借用する場合は、「備品貸出管理表」に必要事項を記入する。なお、借用中に破損、紛失が発生した場合は、原則として借用者の責任で補償する。

(付則)
①この会則は平成21年3月15日から施行する。
②平成24年4月1日 一部改定
  ・第4条(役員構成・任期) 運営委員を2名から3名に変更。
③平成25年4月13日 一部改定
  ・第3条(所在地) 追加。以降、条数繰り下げ。
  ・第5条(役員構成・任期) 副代表を1名から2名に変更。
  ・第5条(役員構成・任期) 運営委員を3名から3名以上に変更。
  ・第10条(会の設立) 追加。
④平成28年4月10日 一部改定
  ・第5条(役員構成・任期) 監事を2名から1名に変更。
  ・第6条 (会員・入会・退会) 1)団体と法人を削除。
  ・第11条(貸出) 追加。

以上